CPマークとは?

CPマーク警視庁の「住まいる110番」のホームページによるCPマークの説明では、平成16年5月、官民合同会議では「防犯性能の高い建物部品」の普及を促進するため、「共通呼称(防犯建物部品)」と「共通標章(CPマーク)」を制定しました。 
「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載・公表された建物部品のみを「防犯建物部品」と呼び、「CPマーク」の使用が認められるのです。

と、書かれています。

つまり、世の中に沢山ある鍵・ドア・窓・シャッターの中でも、特に防犯性能の高い商品のみに、「CPマーク」の表示が許されるということです。
では、「官民合同会議」は、どのような基準において防犯性能の高さを証明しているのでしょうか?

■基準 防犯性能の証明

防犯性能の試験は3段階に分けて試験されます。
最終の試験に合格した製品が官民合同会議試験合格品となります。

・第1系列の試験
応募した全ての製品について特殊な技能を持った複数の試験員が 「耐ピッキング試験」「耐インプレッション試験」「バイパス解錠試験」「耐読み取り性能試験」「サムターン解錠試験」 について試験を行います。
基準以上の成績の製品が合格となります。

・第2系列の試験 第1系列の合格品について複数の一般試験員が 「ドリリング試験」 「シリンダーのもぎ取り」「シリンダープラグの引き抜き」「シリンダープラグの捻り」「デッドボルトの切断」「携帯用ガスバーナー試験」 について試験を行います。
基準以上の成績の製品が合格となります。

・第3系列の試験
第2系列の合格品について一般試験員が行う試験です。
予め決められた標準ドアと標準枠に製品を取り付け、一般試験員がバールを用いたドア錠こじ破りおよび受け座壊しを行います。
いずれの場合もドアが開くまでの実働時間が5分以上かかる場合は合格となります。
または、開き扉の彫込錠、面付錠および引戸錠において日本ロック工業会規格JLMA A 2001ー2の「外力に対する性能」のグレード3以上の強度性能を持つ錠については第3系列の試験については合格とみなされます。

■CPマークによる安全性 これら1~3の試験によって、開錠を伴う侵入犯罪の際よく行われる「サムターン回し」「ピッキング」「バール等でのカギ破壊」 から、少なくとも5分以上の時間を稼ぐ事ができるといえます。 侵入犯罪者は、一般に侵入に5分以上かかる家は諦める傾向があるので、官民合同会議による防犯性能を有する試験を合格し、CPマークを持つ商品は安全性において、CPマークが無い商品より有利であると言えるのです。

参考資料: 防犯建物部品とは? (美和ロック株式会社) 住まいる110番 (警視庁)